安全重点施策
  平成18年度、平成19年度
  ◎運航可否の判断の適切な実施により、気象悪化に伴なう事故をゼロにする。
 
1.船長は、風速、波高、視程が安全管理規定中に定めた基準に達したと認めるとき、又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとる。
1.船長は、運航中止に係る判断を行うにあたって、自ら直ちに判断することが困難で詳細な検討が必要と認めるときは、運航菅理者と協議することとし、運航管理者と意見が異なるときは、運航を中止する。
1.運航管理者は、安全管理規定中に定めた基準により運航を中止すべきと判断した場合において、船長から運航を中止する旨の連絡がないとき又は運航を継続する旨の連絡を受けたときは、船長に対して運航中止を指示するとともに、安全統括管理者を経由して経営トップへ連絡すること。
1.経営トップまたは安全統括管理者は、運航を中止すべきと判断した場合において運航が継続されている場合は、運航管理者にその理由を求め、理由が適切でないと認められない場合は、運航中止を指示すること。
1.経営トップ、安全統括管理者及び運航管理者は、いかなる場合においても船長に対して発航、基準航行の継続又は入港を促し若しくは指示しないこと。